教育訓練給付制度の活用について

当センターで実施している以下の法定研修は、令和4年10月1日から、厚生労働大臣より「一般教育訓練講座」の指定を受けました。

・介護支援専門員実務研修[指定番号:2822001-2220012-0]

実務研修明示書

・介護支援専門員更新研修B(実務未経験者対象)[指定番号:2822001-2220022-2]

更新研修B明示書

・介護支援専門員再研修[指定番号:2822001-2220032-5] 

再研修明示書

・介護支援専門員更新研修A(後期)[指定番号:2822001-2220042-8]

 ※2回目以降の更新の方が対象 

更新研修A(後期)明示書

・介護支援専門員専門研修課程Ⅰ[指定番号:2822001-2220052-0] 

専門研修課程Ⅰ明示書

↓全研修共通で確認してください。

教育訓練給付制度の適切な利用に必要となる事項について

 

教育訓練給付制度とは

 教育訓練給付制度とは、働く方々の主体的な能力開発やキャリア形成を支援し、雇用の安定と就職の促進を図ることを目的として、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した際に、受講費用の一部が支給されるものです。

 

当センターでの手続き

 以下の資料をご確認ください。交付願の提出日等は研修によって異なりますので、各研修中にご説明させていただきます。

教育訓練給付制度の活用について(当センター作成)

返信用封筒の書き方・チェックリスト

一般教育訓練修了証明書交付願(様式)

 

支給申請

 一般教育訓練給付金の支給を希望する方は、受講修了日の翌日から起算して1か月以内に、ご自身の住居所を管轄する公共職業安定所に、支給申請を行う必要があります。

※一般教育訓練制度では、研修開始前の手続き(キャリアコンサルティングなど)は必要ありません。

※当センターでは、制度の詳細についてはお答えできません。

教育訓練給付の電子申請が誰でも「可能」になります!(厚生労働省HP)

参考ページ等