教育訓練給付制度の活用について

 当センターで実施している以下の法定研修は、令和7年10月1日から、厚生労働大臣より「特定一般教育訓練講座」の指定を受けました。

・介護支援専門員実務研修[指定番号:2822001-2520013-0]

第28回介護支援専門員実務研修明示書

・介護支援専門員更新研修B[指定番号:2822001-2520043-8]

令和8年度介護支援専門員更新研修B明示書(準備中)

・介護支援専門員再研修[指定番号:2822001-2520053-0]

令和8年度介護支援専門員再研修明示書(準備中)

・介護支援専門員専門研修課程Ⅰ[指定番号:2822001-2520033-5]

令和8年度介護支援専門員専門研修課程Ⅰ明示書(準備中)

・介護支援専門員専門研修課程Ⅱ[指定番号:2822001-2520063-3]

令和7年度介護支援専門員専門研修課程Ⅱ明示書

・介護支援専門員更新研修A(後期)[指定番号:2822001-2520023-2]

 (※対象者は2回目以降の更新の方に限る)

令和7年度介護支援専門員更新研修A(後期)明示書

↓特定一般教育訓練講座について共通で確認してください。

教育訓練給付制度の適正な利用に必要となる事項について(特定一般)

 

 また、以下の研修は「一般教育訓練講座」の指定を受けています。

・介護支援専門員更新研修A(前期)[指定番号:2822001-2520072-6]

令和8年度介護支援専門員更新研修A(前期)明示書(準備中)

↓一般教育訓練講座について共通で確認してください。

教育訓練給付制度の適正な利用に必要となる事項について(一般)

 

教育訓練給付制度とは

 教育訓練給付制度とは、働く方々の主体的な能力開発やキャリア形成を支援し、雇用の安定と就職の促進を図ることを目的として、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した際に、受講費用の一部が支給されるものです。

 

当センターへの手続き

 教育訓練修了証明書交付願の提出などが必要ですので、各研修中にご案内いたします。

 

支給申請

 教育訓練給付金の支給を希望する方は、受講修了日の翌日から起算して1か月以内に、ご自身の住居所を管轄する公共職業安定所に、支給申請を行う必要があります。

 また、特定一般教育訓練講座の場合、受講開始前の手続きまでに訓練対応キャリアコンサルタントによる「訓練前キャリアコンサルティング」を受けなければ、「特定一般教育訓練給付金」を受給することはできません。なお、受講開始前の手続きは受講開始日の2週間前までに行う必要があります。

※一般教育訓練講座の場合、研修開始前の手続き(キャリアコンサルティング等)は不要です。

※当センターでは、制度の詳細についてはお答えできませんので、ご不明点は厚生労働省ホームページを確認いただき、ご不明点はお住いの地域の公共職業安定所(ハローワーク)にお問合せください。

教育訓練給付の電子申請が誰でも「可能」になります!(厚生労働省HP)

 

参考ページ等