受験資格について

*受験資格の詳細については
必ず当該年度の「受験の手引き」にてご確認ください。

下記の1、2の要件を満たす方

1.受験地が兵庫県であること

(1)申込日現在、受験資格対象業務に従事する勤務地が兵庫県内である方。

(2)申込日現在、受験資格対象業務に従事していない、又は無職の場合、住所地が兵庫県内である方。

<兵庫県で受験できる方の具体例>

注1:現在、重複して複数の勤務地がある場合、勤務日数が一番多い勤務地の所在する都道府県での受験となります。

注2:住所地とは、住民票所在地のことです。

2.対象となる資格及び業務内容で一定の実務経験を満たすこと

※いずれも要援護者に対する直接的な対人援助業務が本来業務として明確に位置づけられていること

※別表1

(注1)実務経験の勤務形態は、常勤、非常勤を問いません。勤務時間の短い場合も、1日勤務したものとして算定します。

(注2)同一期間内に複数の勤務先において受験資格に係る業務に従事されている方は、重複する業務期間の通算はできません。勤務した日が重複する場合、従事日数は1日となります。

(注3)国家資格等に基づいた業務として実務経験に算入できるのは、免許等に記載された登録日以降となりますのでご注意ください。

(注4)該当する国家資格であっても、教育業務、研究業務、事務、営業など要援護者に対する直接的な対人援助業務を行っていない期間は、実務経験期間に含みません。

(注5)休日、病気、休職、出張、研修等で業務に従事しなかった日は実務経験日数から除きます。

(注6)実務経験に該当する条件を、試験日前日までに満たしていればよいものとします。